サービス手続き等の流れ

高齢者の方への事業 −居宅介護支援事業−

 居宅介護支援とは・・・
介護保険制度に基づく居宅介護サービス等を利用するために必要となる「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
 また、居宅介護サービスを利用する上で前提となる要介護認定の申請手続きの代行、居宅介護サービス等を提供する事業者の手配、連絡調整などを行います。 

※居宅介護支援に係る費用はすべて介護保険から支払われるため自己負担はありません。

要介護認定の申請手続きの流れ

  1.市町村の役所・役場(保健福祉センター)窓口へ認定申請を行います。

  2.市町村の調査員がご自宅を訪問し認定調査を行います。

  3.主治医(かかりつけ医)に意見書の作成を依頼します。

  4.認定調査と主治医の意見書をもとに、コンピュータによる全困一律の判定方法を用いて要介護度を判定します。(一次判定)

  5.一次判定の結果、主治医の意見書、認定調査の際の特記事項をもとに市町村が設置する介護認定審査会が審査し、最終判定を行います。(第二次判定)

  6.市町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行ない、ご利用者様に通知します。

 ※申請から認定の通知までは原則30日以内に行なわれます。 
 ※要介護認定の効力は、申請日にさかのぼるため、緊急を要する場合には認定結果を待たずに暫定プランによるサービス開始が可能です。

ケアプラン作成の流れ

  1.ご利用者様を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ご自宅を訪問し、ご利用者様やご家族の意向や要望をお聞き取りするとともに、お住まいの状況や生活環境などを把握し、ケアプラン作成に必要となる情報を取りまとめます。(アセスメント)

  2.ご利用者様やご家族の選択に基づき、お住まいの地域にある指定居宅サービス事業者を選定し、サービス提供を依頼します。

  3.ケアマネジャーは、ご利用者様及びご家族の置かれた状況などを勘案して、サービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点などを盛り込んだケアプランの原案を作成します。

  4.ケアマネジャーは、ケアプランの原案に盛り込んだサービスについて、介護保健給付の対象となるか否かを区別した上で、その種類、内容、利用料などについてご利用者様やご家族様に詳しく説明し、同意を得た上でケアプランを確定し、ご利用者様に交付します。

ケアプランの変更とモニタリングについて

  • ケアプランは、ご利用者様やご家族の要望に応じていつでも変更することができます。
  • ケアマネジャーは、定期的にご利用者様の自宅を訪問し、ケアプランに盛り込んだ居宅サービス等の利用状況や目標の達成度、ご利用者様の要望や状態の変化などを確認します(モニタリング)。モニタリングの結果、ケアプランの見直しが必要と判断した場合には、改めてアセスメントを行い、ケアプランの変更を行います。

運営規程・サービス利用に関する重要事項説明書

障害者の方への事業 −計画相談支援事業−

 計画相談支援(特定相談支援)とは・・・
日常生活において介護等の支援を必要とされている障害者の方が障害者総合支援法その他障害福祉施策に基づくサービス等を利用するために必要となる「サービス等利用計画(ケアプラン)」を作成します。
 また、障害支援区分認定や障害福祉サービスの支給決定に係る手続きの支援、障害福祉サービス等を提供する事業者の手配や連絡調整を行います。

障害支援区分認定及び支給決定の流れ

  1.市町村の役所・役場(保健福祉センター)の窓口へ障害支援区分認定及び利用したい障害福祉サービスの申請を行います。(その際、計画相談支援の利用申請も同時に行います。)

  2.市町村の調査員がご自宅を訪問し認定調査を行います。

  3.主治医(かかりつけ医)に診断書の作成を依頼します。

  4.認定調査と主治医の診断書をもとに、コンピュータによる全国一律の判定方法を用いて障害支援区分を判定します。(一次判定)

  5.一次判定結果、主治医の診断書、認定調査の際の特記事項をもとに区市町村が設置する審査会が審査し、最終判定を行います。(第二次判定)

  6.市町村は、審査会の判定結果に基づき障害支援区分認定を行ない、ご利用者様に結果を通知します。

  7.市町村は、勘案事項、審査会の意見、計画相談支援事業所から提出されたサービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定を行います。
サービスの支給量等が決定されると、受給者証が発行されます。

ケアプラン作成の流れ

  1.ご利用者様を担当する計画相談支援専門員(ケアマネジャー)が、ご自宅を訪問し、ご利用者様やご家族のご意向やご要望をお聞き取りするとともに、お住まいの状況や生活環境などを把握し、ケアプラン作成に必要となる情報を取りまとめた「アセスメント票」を作成します。(アセスメント)

  2.ケアマネジャーは、ご利用者様及びご家族の置かれた状況等を勘案して、サービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだサービス等利用計画案(ケアプランの原案)を作成し、ご利用者様やご家族に説明を行い、同意を得た上で、アセスメント票を添えて保健福祉センターに提出します。→(福祉事務所の行う支給決定の参考資料となります。)

  3.ご利用者様やご家族の選択に基づき、お住まいの地域にある指定障害福祉サービス事業者を選定し、ケアプランの原案に基づくサービス提供を依頼します。

  4.ケアマネジャーは、ケアプランの原案に盛り込んだサービスについて、障害福祉サービスの対象となるか否かを区別した上で、その種類、内容、利用料などについて再度ご利用者様やご家族様に詳しく説明し、同意を得た上でケアプランを確定し、ご利用者様に交付します。

ケアプランの変更とモニタリングについて

  • ケアプランは、ご利用者様やご家族のご要望に応じていつでも変更することができます。 
  • ケアマネジャーは、ケアプランに定めた目標達成時期(モニタリング期間)に合わせてご利用者様の自宅を訪問し、ケアプランに盛り込んだ居宅サービス等の利用状況や目標の達成度、ご利用者様の要望や状態の変化などを確認します(モニタリング)。モニタリングの結果、ケアプランの見直しが必要と判断した場合には、改めてアセスメントを行い、ケアプランの変更を行います。

運営規程・サービス利用に関する重要事項説明書

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